介護保険制度は要介護認定によってサービス内容が決定します。
要介護認定は介護の手間がどれだけかかるかを生活介助の度合い、行動機能の度合い、医療的な措置の度合い等を総合して決定されます。
要介護認定は要支援1・2と要介護1~5の7段階で、要介護5は最も重い状態です。
具体的には、日常の生活動作の能力が著しく低下しており介助なしには日常生活を送ることが困難な状態です。
また、意思疎通もままならないため、何を必要としているのかの判断も困難です。
ほぼ寝たきりの状態であり、食事や排泄、入浴や整容といった生活に不可欠な行動は介助者の助けが欠かせません。
さらに、理解力が低下しているため、目を離すと問題行動を起こす可能性が高いです。
そのほか、体位を変えることができないため、褥瘡が発生する危険性が高いです。
そのため、定期的に体位を変えるなどの介助も必要になります。