高齢者を対象とするグループホームは、法的には介護保険法によって規定される「認知症対応型共同生活介護」に該当するサービス・施設となります。
従ってその入居規定に関しては、以下の2点に該当する項目が必ず盛り込まれており、双方を満たしている必要があります。
1点は入居希望者が介護保険制度における要介護認定を受けている事であり、通常は要介護2~5に該当している事が必要となります。
もう1点は、医学的に認知症の診断を受けていなければならないという点です。
認知症の診断に関しては、他の介護サービスの利用においては要件になっていないケースも多く、グループホームの独自性とも深く関わる項目となっています。
先述の2点に居住地域の要件等が各施設によって盛り込まれたものが、実際の入居規定になります。